今回の話題は「建築・空間デザインと知財」について。大それたテーマですね。

弁理士のように役立つ内容を提供できればいいのですが、この記事は、ただの「行って・見て・感動しました!」程度の内容です、あしからず。


さて、今回の話題の対象となるのは、代官山の蔦屋書店です。@IMG_3532


チャリンコで恵比寿に向かっている途中、この蔦屋書店の前を通り、「あ〜〜、そーだッ!」と思い出し。寄ってみることにしました。

実はこの蔦屋書店、外観デザインが商標登録されているんですよ。



商標登録第5916693号蔦屋


商標登録第6014007号074170229320001


Tをモチーフにしたファサードの実物IMG_3525


Tの文字が織物のようにも感じられる。窓ガラスのシャープな印象ともマッチしている。IMG_3526


独創的な店舗デザインや空間デザインが、顧客を引き付け競争優位性になっているにも関わらず、現行法では、保護しきれていない実情があるようです。模倣対策の一つとして、この立体商標による商業建築デザイン保護は、今後の空間・店舗デザインの保護において、一石を投じたといえるのかもしれません。


図を見る限り、Tをあしらったタイルが付いているのかと思っていましたが、近づいてみるとそうではなかったです。IMG_3528


躯体から、30センチか40センチほど離れたところに柱があり、そこにTの模様構造物が設置されていました。ずいぶんとしっかりとした作りで、装飾性だけでなく、躯体を補強する役目も果たしているように思われました。

厚みは大体、こんな感じ。IMG_3548


こういうものを見ると、ついつい気になるのが、角やエンドの収まり。


IMG_3546


T字はこの建物の特に重要なポイント。Tの大きさ、割付のピッチなど、収まりについて、相当考えられていたと思います。


ここは蔦屋書店を中核にいくつかの店が並び、この施設全体を「代官山T-SITE」と言っているようです。@IMG_3534


個々の建物だけでなく、敷地全体が見事にデザインされていて、とても洗練された空間でした。まさにヨーロッパレベル!@IMG_3533


詳しくはオフィシャルサイトなどを見てください。とてもクリエイティブな内容!

・DAIKANYAMA T-SITE
http://real.tsite.jp/daikanyama/about/index.html

・代官山T-SITEを手掛けた建築家 アストリッド・クライン氏が語る“体験のデザインの重要性”とは
https://markezine.jp/article/detail/22174

・商標判例
http://shohyo.shinketsu.jp/originaltext/tm/1335279.html


少し話がそれますが、この敷地を歩いていて感じたのは、代官山という街のブランド力。もともと人気の街なので、ブランド力は十分ありますが、この蔦屋書店の出現で、この代官山ブランドがさらに増したように感じました。


建築物は建物の機能としてだけでなく、街のシンボルとなり、街のブランドの形成にもつながります。代官山は以前より、建築家 槇文彦氏の手による「ヒルサイドテラス」が、代官山のシンボルとして親しまれていましたが、この蔦屋書店ができたことによって代官山の新たなシンボリックな建物となったように感じました。@IMG_3556


街のシンボル、街のブランド。うまくまとめることはできませんが、この蔦屋書店の商標は、建物・企業という小さいくくりではなく、街の形成の一つとしても機能しているようにも感じられました。こうなると都市計画になもるし、本題の商標や知財ともなると、話がでかくなりすぎて、もはや手が付けられません、、、、、


建築の学生らが、よく建物見て回って勉強していますが、これからは、知財も意識した建築の見方もあるのかもしれません。

やはり、実物に触れるのはいいですね。建築・知財という観点で、この代官山T-SITEを訪問するのは面白いかと思います。感動しました。